米国株

米国株投資で気をつけること!税金についての話!


こんにちは、今回は米国株に投資をする際にかかる税金について書いていきます。

 

 

わたしは米国株のETFや個別株にも投資してます。

 

米国株に投資をする場合、無駄に税金がとられるかもしれないので気をつける必要があります!

 

 

株への投資で得られる利益として、値上がり益と配当金があります。

 

  値上がり益(キャピタルゲイン):株を買った時よりも高い値段で売った際の利益。

 

  配当金(インカムゲイン):所有する株式の保有数に応じて会社からもらえるお金。

 

米国株に投資した場合、値上がり益に米国での課税はなく、日本でのみ課税されます。

 

しかし、配当金には米国でも課税されて、日本でも課税されます。世知辛いです(泣)

 

 

 米国での課税  日本での課税  米国株の利益 
にかかる税金
 値上がり益 なし20.315%20.315%
配当金10%20.315%28.284%

 

 

配当金にかかる税金が、米国10%+日本20.315%=30.315%でないのは、

 

日本での課税が配当金自体ではなく、米国での税引後にかかってくるからです。

 

例えば、10万円の配当をもらった場合、まず米国で10%の課税があり、税引後9万円になります。

 

米国での税引後9万円に対して、日本で20.315%の課税があり、総税引後7.1714万円になります。

 

よって、7.1714万円 ÷ 10万円 × 100%=28.284% となります。

 

 

米国の配当金にかかる税金

 

 

米国株の配当金に関しては、米国と日本の両方で課税されます。二重課税というやつです。

 

しかし、米国の課税は、日米両国における租税条約に基づき、控除することができます!

 

控除の手続きを行わなければ、二重課税されたままになります!!

 

もー自動でやってくれよと思いますが・・・

 

お金の世界は「知らない」「行動しない」とお金が逃げていく残酷な世界です。。。

 

 

米国の配当金に対する二重課税の回避方法としてある制度が「外国税額控除」です。

 

ただし、外国税額控除には限度額があるので、全額が控除されない場合もあります。

 

外国税額控除は所得税から還付される制度のため、利用するには「所得税と住民税を納付している人」

 

という条件があります。また、他に「証券口座の種類」によっても内容が変わります。

 

<一般口座での申請方法>

 

配当を受けるたびに「日本円」で金額を記録して、年間のトータルの額を申告する必要があります。

 

さらに、一枚ずつ配当報告書を添付する必要があるため、日々記録をしっかりつけないといけません。

 

控除を受けて還付されるのは日本円なので、記録はドルではなく日本円で行う必要があります。

 

その都度の為替を記録して、為替から算出される日本円を記録する必要があります。

 

配当報告書にこれらは記載されていますが、銘柄数が多いと1年間でそれなりの作業量になります。

 

なので、一般口座ではなく、特定口座で配当金は受け取った方が便利です。

 

<特性口座での申請方法>

 

特定口座の場合は、年間の損益通算を証券会社が行ってくれます。

 

申請には「外国税額控除に関する明細書」を作成する必要があり、

 

証券会社の「年間取引報告書」や「支払通知書」の書類が必要となります。

 

これらの書類は郵送されてくることが多いですが、証券会社によっては事前に申請が必要です。

 

 

NISA口座で米国株を運用した場合の配当金には、日本での課税が免除されるため、

 

二重課税とはならず、外国税額控除は利用できないです。

 

 

 米国での課税  日本での課税  米国株の利益 
にかかる税金
 値上がり益 なしなしなし
配当金10%なし10%

 

 

 

まとめ・感想

 

 

今回は、米国株投資をする場合の税金について書きました。

 

米国株の投資で得られた、値上がり益には、米国での課税はなく、日本の課税20.315%のみ

 

配当金には、米国と日本の両方で課税され28.284%がかかる。

 

しかし、外国税額控除の制度を利用することで、米国の課税を全額または一部控除できます。

 

NISA口座で米国株を運用した場合の配当金には、外国税額控除の制度は利用できません。

 

払わなくてもいいものは、できるだけ払わないようにしなくてはいけませんね!

 

 

では、またー!!

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