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配当控除!不用意に利用すると損するので注意!


こんにちは、今回は配当控除の制度について書いていきます。

 

 

配当控除とは、国内法人(日本の企業)から受ける配当金や投資信託の分配金などの

 

配当所得に対して所得税・住民税を一定額控除してくれる制度です!

 

 

配当金は、企業が法人税を納めた後の利益を株主に還元してくれるものですが、

 

配当金に対してさらに株主に所得税・住民税を課税してしまうと

 

法人税と所得税・住民税の二重課税となってしまうため、それを調整する制度です。

 

 

配当金のみ税率は、所得税が15.315%、住民税が5%です。(合計で20.315%)

 

所得税の控除は、課税総所得金額が1000万円以下で-10%、1000万円超で-5%です。

 

住民税の控除は、課税総所得金額が1000万円以下で-2.8%、1000万円超で-1.4%です。

 

 

 課税所得金額  所得税率  住民税率 
1000万円以下-10%-2.8%
1000万円超-5%-1.4%

 

 

外国株式の配当金は、国内法人から受ける配当金ではないため控除の対象にはなりません。

 

また、制度を利用するには確定申告が必要になります。

 

配当所得の確定申告には、総合課税と申告分離課税の2種類があります。
 

総合課税とは、配当所得とそれ以外の所得を合算して税金を計算する方法で、

 

申告分離課税とは、配当所得を他の所得と合算せずに税金を計算する方法です。

 

 

確定申告を申告分離課税で行う場合は、配当控除は受けられないです。

 

ならば、確定申告自体を行う必要がないですが、申告分離課税で確定申告を行うケースとしては

 

株を売買して損失が出た場合にできる損益通算を配当金で行いたいときです。

 

 

確定申告を総合課税で行った方が配当控除を受けられるので良い気がしますが、

 

そうは問屋が卸さないわけで・・・

 

総合課税では、配当所得と他の所得が合算されて税金が計算されるため、

 

課税総所得金額が上がると、所得税率が上がるため、配当所得への税率も上がることになります。

 

また、配当控除は逆に課税総所得金額が上がり1000万円を超えると、控除の割合が減るため、

 

課税総所得金額によっては、確定申告を行わない方が税金が抑えられることになります。

 

 

<所得税の場合>

 

課税所得金額が900万円までは総合課税により確定申告を行った方がお得です。

 

課税所得金額 総合課税 
の税率① 
 配当控除 
②   
 差引税率 
(①-②) 
 
 配当のみ 
の税率 
 
 メリット 
195万円未満5%10%0%15%
195万円以上~330万円未満10%10%0%15%
330万円以上~695万円未満20%10%10%15%
695万円以上~900万円未満23%10%13%15%
900万円以上~1000万円未満33%10%23%15%
1000万円以上~1800万円未満33%5%28%15%
1800万円以上~4000万円未満40%5%35%15%
4000万円以上45%5%40%15%

 

 

<住民税の場合>

 

総合課税により確定申告を行うと税金が高くなります。

 

課税所得金額        総合課税 
の税率① 
 配当控除 
②   
 差引税率 
(①-②)  
 配当のみ 
の税率 
 
 メリット 
1000万円以下10%2.8%7.2%5%
1000万円超10%1.4%8.8%5%

 

 

所得税と住民税で、異なる申告方法を選択できます。ただ、別途住民税の申告が必要になります。

 

そのためには、住民税の納税通知書送達日(おおむね6月上旬)までに、

 

所得税の確定申告書とは別に、住民税の申告書を市町村に提出しなければなりません。

 

 

総合課税で確定申告する場合に気をつけることとして、、、

 

国民健康保険料が高くなる可能性

 
総合課税で配当控除を利用した場合、配当の分だけ所得が増えることになるため、

 

国民健康保険の加入者が配当控除を受けると、節税以上に国民健康保険料が上がる可能性があります。

 

また、扶養家族の判定に配当所得も含まれるため、所得制限のある控除や公的制度(扶養控除など)を

 

受けている人は、それらの控除が受けれなくなるかもしれないです。

 

専業主婦は申告しない方がよい可能性

 
総合課税で確定申告を利用した場合、配当所得以外に収入がなければ税金が還付されます。

 

ただ、配当金などで38万円以上の所得があった場合、夫が配偶者控除を受けれなくなります。

 

配偶者控除が受けれなくなった場合に、夫の課税所得が増えて税率が上がらないか気をつけましょう。

 

確定申告による還付より、夫の所得増税額が多くなるなら、確定申告しない方がよいです。

 

 

 

まとめ・感想

 

 

配当控除という、配当金に対して税金が控除される制度があります。

 

利用するには総合課税での確定申告が必要です。

 

ただ、課税所得金額が高いと税金が高くなる可能性があるので注意が必要です。

 

また、国民健康保険料が上がったり、扶養控除が受けれなくなる可能性もあります。

 

配当控除を利用するため、総合課税で確定申告を行って損しないよう気をつけましょう!

 

 

では、またー!!

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